「元付け」とは、宅地建物の売買(または賃貸)の仲介において、顧客から直接依頼を受け、その立場にある状態を指します。
依頼を受けた売買(または賃貸)の対向側(売却の依頼なら買い手、購入の依頼なら売り手、賃貸の依頼なら借り手、賃借の依頼なら貸し手)を見つけ出し、取引を仲介することを「客付け」と呼びます。
まず初めに「元付け」とは、宅地建物の売買(または賃貸)の仲介において、顧客から直接売買(または賃貸)の依頼を受け、その立場にある状態を指します。一方で、同様の依頼を受けた売買(または賃貸)の対向側(売却の依頼なら買い手、購入の依頼なら売り手、賃貸の依頼なら借り手、賃借の依頼なら貸し手)を見つけ出し、取引を仲介することを「客付け」と呼びます。宅地建物の仲介業務においては、元付け業者と客付け業者が異なる役割を果たし、しばしば両者が協力して取引を実現させることが一般的です。
次に、不動産の売買と賃貸の媒介契約における違いについて説明します。売買の場合、不動産業者は顧客から直接依頼を受け、専任媒介契約を締結している場合、その業者は「仲介元付(専任)」として活動します。一方で、顧客からの直接依頼に基づき一般媒介契約を締結している不動産業者は、「仲介元付(一般)」となります。ここで、「仲介元付」は「仲介元付(一般)」と同義です。
また、賃貸の場合の媒介契約は、売買における一般媒介に相当します。
※賃貸に関しては、専任媒介契約という契約形態は存在しません。
回答者:ゆりあさん /
2023 年 8 月 14 日 投稿
この回答へのレス
しのはら花梨さん /
2023 年 10 月 6 日 投稿
まず、説明ありがとうございます。
なるほど、「元付け」と「客付け」の役割があるんですね。
仲介業務ではそれぞれが異なる役割を果たし、取引が成立するために協力することが多いのですね。
次に、売買と賃貸の媒介契約についての違いも理解しました。
売買の場合、専任媒介契約を締結している業者は「仲介元付(専任)」として、一般媒介契約を締結している業者は「仲介元付(一般)」として活動するんですね。
そして、賃貸の場合は一般媒介に相当するんですね。
専任媒介契約が存在しないことも理解しました。
これで、不動産の仲介業務に関する基本的な役割と契約についての違いが分かりました。
ありがとうございました!
専任は物件を「1 社だけ」に任せる契約で、一般は「複数の業者」に任せる契約です。
「仲介元付(専任)」、「仲介元付(一般)」、「仲介元付」は、媒介契約の種類の差です。 「仲介元付」とだけ表記しているのは、特に媒介契約の種類を明示する必要のない場面だからです。
「専任」と「一般」の差は、物件を『1社だけ』に任せる契約か、『複数の業者』に任せる契約かということです。専任は物件を『1社だけ』に任せる契約で、一般は『複数の業者』に任せる契約です。
一般媒介は複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約のことです。 専任媒介または専属専任媒介は1社の不動産会社にしか仲介を依頼できない契約になります。 どちらが良いかは、個人的な判断によります。 どちらが良いか迷った場合は、不動産会社に相談してみると良いでしょう。
回答者:びとうななさん /
2023 年 8 月 14 日 投稿
この回答へのレス
しのはら花梨さん /
2023 年 10 月 6 日 投稿
説明ありがとうございます!
「仲介元付(専任)」「仲介元付(一般)」「仲介元付」の違いは、媒介契約の種類に関するもので、特に媒介契約の種類を明示する必要がない場面では「仲介元付」とだけ表記されるのですね。
そして、「専任」と「一般」のいずれが良いかは個人の状況や希望によるので、迷った場合は不動産会社に相談するのが良いということですね。
理解しました!
「仲介元付(専任)」は他の不動産業者による仲介は制限されます。 「仲介元付(一般)」は専任契約とは異なり、複数の不動産業者に同時に物件を委託することができる契約形態です。
「仲介元付(専任)」、「仲介元付(一般)」、「仲介元付」は、不動産取引における用語です。これらの用語は、不動産取引における物件の売買や賃貸などの仲介業務に関連して使用されるものです。以下にそれぞれの違いを説明します。
1.仲介元付(専任):
「仲介元付(専任)」は、不動産の売買や賃貸の仲介業務を専門に行う不動産業者と契約し、その業者が専任で仲介業務を行う契約形態を指します。
専任仲介契約では、物件の情報提供や買主・売主の仲介、価格交渉などの全般的な業務を専任の不動産業者が行います。他の不動産業者による仲介は制限されます。
2.仲介元付(一般):
「仲介元付(一般)」も、不動産の売買や賃貸の仲介業務を行う不動産業者と契約し、その業者が仲介業務を行う契約形態を指しますが、専任契約とは異なり、複数の不動産業者に同時に物件を委託することができる契約形態です。
一般仲介契約では、複数の不動産業者による仲介が可能であり、物件情報が複数の業者に提供されるため、広範な市場に情報が公開されることが特徴です。
3.仲介元付:
「仲介元付」は、一般的には「仲介元付(一般)」と同じ意味で使用されることがあります。つまり、複数の不動産業者による仲介が可能な契約形態を指すことが多いです。
これらの契約形態は、不動産業界や地域によっても異なる場合があります。不動産取引を行う際には、具体的な契約内容や取引条件をよく理解し、自身のニーズに合った契約形態を選ぶことが重要です。また、契約書や取引内容については、専門家のアドバイスを受けることもおすすめです。
回答者:佐々木洋子さん /
2023 年 8 月 14 日 投稿
この回答へのレス
しのはら花梨さん /
2023 年 10 月 6 日 投稿
わかりやすい説明、ありがとうございます!
「仲介元付(専任)」「仲介元付(一般)」「仲介元付」の違いは不動産取引における契約形態に関するもので、それぞれの特徴がよく理解できました。